自筆証書遺言書保管制度VS公正証書遺言~大切な方を守る為に~
- ■2020/09/14 自筆証書遺言書保管制度VS公正証書遺言~大切な方を守る為に~
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まず、自筆証書遺言書とは・・・
自分で手書きした遺言書のことを指し、要件や内容などに不備があると無効になってしまう可能性がありますが、紙とペン、判子さえあれば、気軽に作成出来る手軽さが魅力な遺言書になります。
これまでは、遺言を残したい本人の責任で管理・保管する必要があった為、相続人に発見されなかったり、紛失や改ざんの恐れだったりと、様々なリスクがあり、相続トラブルの要因でもありました。
自筆証書遺言書保管制度とは・・・
自筆証書遺言書を保管する制度のことになります。
それはそうでしょう。誰でもわかります。
それでは、誰が保管するのでしょうか?
今回の相続法の改正で法務局が自筆証書遺言書を保管する制度を新設し、2020年7月10日から運用開始となりました。
この制度を利用するには、事前に予約をしてから、遺言者本人自らが遺言書の保管所に指定された法務局に出向いて申請をする必要があります。
法務局では、自筆証書遺言書を形式的に審査し、不備がなければ、保管証が交付されます。
一度法務局で保管された遺言書であっても内容の変更や、撤回をすることは可能であります。
遺言者が亡くなった際に、相続人は、法務局に対して遺言書の有無を確認し、内容を閲覧したり、写しの交付を請求することができます。
今回の制度の創設により、家庭裁判所での検認の手続きが不要になったり、紛失や破棄、偽造といった恐れがなくなり、自筆証書遺言書を書き残す方が増えるのではないでしょうか?
・・・・・で、結局どっちがいいの?
自筆証書遺言であっても、今回の制度の創設により、家庭裁判所での検認の手続きが不要になったり、紛失や破棄、偽造といった恐れがなくなったわけですが、公正証書遺言であれば、既に、これらの条件は満たしております。
先程、「法務局では、自筆証書遺言書を形式的に審査し、不備がなければ、保管証が交付されます。」とお話ししましたが、あくまでも、形式面のチェックで内容や遺言の有効・無効をチェックするものではありません。
ですので、法務局が無効になる遺言書を大切に保管していた。ということにもなり兼ねないのです。
よって、きちんとした遺言を残したいのであれば、費用は掛かりますが公正証書遺言ということになります。
ですが、自筆証書遺言を書かれる方は、ご自身の想いを叶える為にも、大切な方を守る為にも、専門家に内容のチェックをしてもらい、有効な遺言書を作成し、この制度を利用するとよいのかもしれません。
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