
大切な家族が亡くなられた後の手続き~国からの支援制度~
- ■2020/10/01 大切な家族が亡くなられた後の手続き~国からの支援制度~
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さいたま市岩槻区本宿に拠点を置き、さいたま市全域で葬儀の施行を行っているさいたまそうぎ葬儀社連盟愛翔葬祭です。
葬儀ブログのネタもそろそろ底をつき何を話そうか、模索中の日々を送っております。
本日は皆様も気になる話題を文面にしたいと思いますが!
まずは葬儀を行った後に貰える支援金についてです。
ネット社会ですから自分で調べる事も簡単だと思います。
一つ一つ調べて時間が掛かり過ぎてしまうくらいならと思い、一つのブログとして記載致します。
埋葬料・葬祭費補助について
まずは大切な家族が亡くなられたら様々な手続きがあり、国からの助成金が有ります、その中で埋葬料や葬祭費補助と言う言葉を耳にしたことはありませんか?
埋葬料や葬祭費補助は同じ意味になり、故人がどの保険に加入していたかにより名称や扱いが変わるだけの事になります。
国民健康保険に加入していた方は葬祭費。
社会保険に加入していた方は埋葬費と呼び名が変わります。
国民健康保険に加入していた場合の給付金額は5万円~7万円
後期高齢者保険に加入していた場合は3万~7万円になります。
その他、国家公務員共済組合に加入している場合は10万円~27万円になります。
先ほど掲げた各保険の支給条件や受け取れる時期、受給するために必要なものの説明をします。
受け取れるのは加入者が死亡した場合に、葬儀を執り行った方とされております。
受給出来る期間は葬儀を執り行ってから2年以内です。
これに伴って必要になってくる物は、葬儀を執り行った方の身分証明書(免許書や保険証)とシャチハタ以外の印鑑、葬儀を執り行ったさいに喪主と確認出来るもの(領収書や会葬礼状)
振込先が確認できるもの。
申請先は役所の保険年金課などです。
忘れずに受給するようにしましょう。
続いて遺族基礎年金について
支給額
子供のいる世帯で年間78万円程もらえます。
子供のみの支給額は年間約78万円で、子供の人数によって増えてきます。
二人のときの支給額は年間約123万円になり三人のときは約130万円支給されます。
いずれかに該当される方が亡くなった場合配偶者もしくは子に受給資格があります。
支給条件
・国民年金の被保険者。
・60歳以上65歳未満で日本に住所のある方。
・老齢基礎年金受給者。
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方。
受給するにあたり必要な物
・年金手帳。
・戸籍謄本。(亡くなった方との続柄を確認出来るもの)
・亡くなった方の住民票。
・請求者の世帯全員の写し。
・請求者本人の収入が確認できるもの。
・死亡診断書のコピー。
・振込先が確認出来るもの。
・シャチハタ以外の印鑑。
・年金証書。
申請先
役所の窓口または年金事務所。
遺族年金とは?
18歳未満の子供を残し先に旅立たれた場合、家庭の為の支援を行う制度です。
18歳未満の子供が居ない家庭は受けとることが出来ません。
本日は国から貰える支援制度を紹介しましたが、この他にもまだ有りますのでまたの機会に紹介したいと思います!
さいたまそうぎ社連盟は皆様の質問や相談を24時間受けられる体制が整っている葬儀社です!
もしもの事は突然やってきます。
慌てず事前に相談する事をオススメ致します。
緊急連絡先。
0120-5940-9
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
tel 0120-5940-99
fax 048-749-8556
https://saitama-sougi.co.jp/
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