葬祭扶助制度について 岩槻の葬儀社
- ■2018/12/18 葬祭扶助制度について 岩槻の葬儀社
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生活保護を受給する方の葬儀を行うことになった場合、葬儀費用のことでご不安はありませんか?
葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
1:葬儀を行う施主が生活保護受給者で生活に困窮している場合
2:故人が生活保護受給者で遺族以外の方が葬儀の手配をする場合
上記の条件が満たされていれば葬祭扶助の申請を役所に提出して受給証明書を発行して貰います。
基本的にはご火葬だけを執り行う分の金額が各市町村より受給されます。
そういった方の葬儀を支援するために葬祭扶助制度というものがあります。
葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、各市町村より葬儀費用が支給される制度です。
自治体から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは生活保護受給者を対象とした「葬祭扶助制度」により、葬儀を行うための費用が自治体から支給されます。
「故人が生活保護受給者だった」
「生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった」場合
生活保護法で定められており、国から最低限の葬儀費用が支給されます。
弊社でも葬祭扶助のご葬儀のお手伝いをしていますので生活保護受給者の方もご不安な事が
ありましたらお気兼ね無くご連絡下さい。
担当のケースワーカーとの手続きや役所の手続き等も御家族に代わり私共で代行致しますので
安心してお任せ下さい。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
tel 0120-5940-99
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