生活保護受給者 葬祭扶助制度について 岩槻の葬儀社
- ■2018/11/02 生活保護受給者 葬祭扶助制度について 岩槻の葬儀社
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生活保護を受給している方の葬儀を行うことになった場合、葬儀費用のことでご不安はありませんか?
そういった方の葬儀を支援するために葬祭扶助制度というものがあります。
葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。
この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を行う前に申請しておかなければ、制度の対象となりません。
生活保護を受給している方の葬儀や、生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった際、知っておきたいことをご紹介します。
自治体から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは、生活保護受給者を対象とした「葬祭扶助制度」により、葬儀を行うための費用が自治体から支給されます。
「亡くなった方が生活保護受給者だった」
「生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった」場合
生活保護法の第18条の葬祭扶助で定められており、国から最低限の葬儀費用が支給されます。
葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
1:葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
2:故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
上記の条件を満たしていれば葬祭扶助の申請を役所に提出して受給証明書を発行して貰います。
基本的には、「火葬のみ」を執り行う分の金額が各市町村より受給されます。
弊社でも葬祭扶助のご葬儀のお手伝いをしていますので生活保護受給者の方もご不安な事が
ありましたらお気兼ね無くご連絡下さい。
担当のケースワーカーとの手続きや役所の手続き等も御家族に代わり私共で代行致しますので
安心してお任せ下さい。
「大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。」
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さいたまそうぎ社連盟
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