大切な方が亡くなった時のお手続き ~役所,銀行~
- ■2020/06/30 大切な方が亡くなった時のお手続き ~役所,銀行~
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さいたま葬儀社連盟の葬儀担当スタッフです。
令和も2年になり半年が過ぎました。
コロナの影響で心配事が多い前半になってしまいましたが、今月は折り返し地点です。
後半は少しでも皆様のお気持ちが安らぎますよう祈っております。
安心して生活出来る様になるように、対策をしっかりして乗り切りましょう。
さいたまそうぎ社連盟では、
さいたま市岩槻区を中心に、埼玉県全域で各御家族様の葬儀のお手伝いをさせて頂いております!!!
本日お話をする内容は、大切な方が亡くなった際のお手続きに関してです。
死亡診断書の提出
亡くなった際は、死亡診断書という書類をお医者さんが作ってくれます。
事後などの際は、死亡検案書です。
この書類には申請者(親族様)用の記入する所があるのでそちらを記入して頂き、葬儀社が役所へと提出します。
役所が故人様の死亡を書類上で確認をし、埋火葬許可が発行されます。
その書類を火葬場に提出し、火葬を行います。
このお手続きは基本的に、葬儀社が行うので御家族様は記入をしてもらえればひとまずは問題ありません。
死亡診断書を提出すると銀行凍結は都市伝説
最近では、死亡診断書を役所に提出しようとすると、御家族様からいつ提出するのかと言われる事が多くなりました。
その原因は、死亡診断書を役所に提出すると故人様の銀行口座が凍結をされる。
と、勘違いされているからです。
まさにこれが都市伝説です。
確かに、銀行が死亡を確認するとその個人の口座を凍結します。
それは、遺族の相続トラブルなどを防ぐ為です。
先程、銀行が"確認する"と言いました。
役所が死亡を確認しても、銀行や保険会社に伝える事はまずありません。
ではなぜ、間違った事が広まっているのか?
ご家族が自分で銀行に伝えている。
ご家族が新聞のお悔やみ欄に掲載している。
新聞では、お悔やみ欄なる物で故人様の訃報を住民の方々がわかるようにしている為、銀行なども把握したのではないでしょうか。
故人様の銀行のお手続きは、
本来は凍結する前に全ておろしてしまうのではなく、一度連絡をして凍結、その後に書類を揃えて遺族様達がするお手続きになります。
ですので、御家族の皆様が葬儀の前に焦って行う手続きではないのです。
大切な方を亡くしてしまって、大変お疲れだと思います。
葬儀のお手伝いは我々葬儀社が全力でサポート致します。
手続き関連で悩まれる事をあるでしょう。
ただ、葬儀までの間はせめて、故人様の事だけを皆様で偲んで頂けたらと思います。
それが一番大切な事で、故人様も報われるのではないでしょうか?
さいたまそうぎ社連盟では、葬儀に関して様々な事をサポートしています。
ご不明点などございましたら是非一度、お問い合わせよろしくお願い致します。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
tel 0120-5940-99
fax 048-749-8556
https://saitama-sougi.co.jp/
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