生活保護 葬祭扶助制度 さいたま 岩槻 葬儀
- ■2019/09/22 生活保護 葬祭扶助制度 さいたま 岩槻 葬儀
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先日、生活保護受給者の方でも、お葬式を執り行うことが出来るというお話をさせて頂きました。
その時お話した、葬祭扶助制度を利用するにあたり注意しなければならないことがありますので、今日はそのお話からさせて頂きます。
葬祭扶助制度を利用する場合には、必ず事前の申請が必要になります。
先日もお話しましたが、いろいろな条件がある為
申請すれば必ずお葬式の費用が支給されるというものではありませんし、お葬式後に申請しても、適用外となる為注意が必要です。
なぜならば、仮に、お葬式を執り行い、葬儀屋さんに費用を支払った後では、そもそも葬祭扶助を受けなくても費用を支払えるだけの能力があると当然見なされて、わざわざ税金で支払う必要が無いためです。
実際のところ、自治体も費用の負担を少なくしたいというのが本音です。
なので、支払い能力がある方が申請しても、適用外になりますし、
亡くなった故人に遺留など等があれば、まずそれをお葬式の費用に充当します。
それでも、葬祭扶助の基準金額に満たない場合には不足分が葬祭扶助に適用になります。
葬祭扶助の制度を利用してお葬式を執り行う場合でも、お香典は受け取っても良いのでしょうか?
葬祭扶助の制度を利用してお葬式を執り行う場合は、20万円程度の費用ということもあり直葬・火葬式になります。
なので、お通夜や葬儀・告別式は執り行いませんが、お香典を受け取る事があるかも知れません。
葬祭扶助の制度を利用した場合であっても、お香典を受け取とることは出来ます。なぜなら、お香典は収入とはみなされないからです。
お香典を受け取ったとしても、自治体などに報告や申請の義務も全くありませんし、お香典を受け取ること自体は何の問題ありませんが
頂いたお香典対しお礼をする場合、その費用は適用外になり、自己負担になります。
結局のところ、各自治体に問い合わせをし、役所の担当者から話を聞いても、ケースバイケースなので
わかりにくい部分が多いのが現状です。
各自治体によっても違いますし、役所の担当者によっても違います。
ここの自治体では大丈夫だったことが、あっちの自治体はダメだったり・・・
たしかに、生活困窮の状況もそれぞれ異なるでしょうが、自治体側の費用負担を少しでも減らしたいという思惑も当然のことながらあるかもしれません。
たとえば、生活保護受給者が、葬儀を執り行う遺族(施主)であれば、葬祭扶助が適用になりますが
生活保護受給者ではない別の家族や親族が葬儀を執り行う遺族(施主)になれば、葬祭扶助の適用外になり
自治体の費用負担もなくなるので、状況によっては、自治体もこうした方向に持っていきたいということもあるかもしれません。
いろいろお話してまいりましたが
気になる方は、「さいたまそうぎ社連盟」まで、一度お問い合わせください。
ご静聴、誠に有難うございました。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
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