さいたま市 岩槻区 葬儀 死亡届 書類手続き 銀行口座
- ■2019/11/24 さいたま市 岩槻区 葬儀 死亡届 書類手続き 銀行口座
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親族の方が亡くなり、ご葬儀を行う際に、必ず必要な手続きがあります。それは行政機関、市区町村の役所への死亡届の手続きです。
そもそも、死亡届とは何か説明します。
まず、お医者さんが故人の死亡確認、診断をされた際に発行されるのが死亡診断書という書類です。病院等で遺族の方に必ず渡される書類です。受け取られた際には、故人様の名前、漢字、生年月日等間違いがないか確認をしましょう。死亡診断書はA3サイズ書式で書かれた書類ですが、真ん中から反対側に書かれているのが死亡届となります。
発行された死亡届は故人の住所の役所で手続きができます。こちらには、故人の氏名、生年月日、住所、本籍地等の情報が必要となります。また、死亡届の下記には届出人となっていただく方の情報も必要です。届出人には、故人のお連れ合いの方、御子息、御息女の方、もしくは近しい親類の方がなっていただくのが一般的です。
死亡届の役所へのお手続きですが、こちらは葬儀社が代行でお手続きを致します。この際に、火葬許可証のお手続きまで私共で行います。
火葬許可証は、葬儀当日、火葬場に提出し、埋葬許可証を発行してもらいます。埋葬許可証は故人様の荼毘の後、骨壺へ収骨される際に渡されます。現在では、ほとんどの火葬場で収骨の際骨壺を納める桐箱の中に一緒にお入れすることが多いです。埋葬許可証はお墓に納骨する際絶対に必要な書類ですので、お骨と一緒に保管しておくのがいいでしょう。
死亡届以外のお手続きですが、こちらはご遺族の方がしていただく必要があります。優先していただく手続きとして、役所以外の手続きから進めるのがいいでしょう。故人様名義の不動産や自動車、光熱費等の名義変更、または契約解除から行ってください。お手続きの際は、印鑑、印鑑証明やそれ以外に必要なものが異なるので確認してから行ってください。
手続きを行う中で、皆様がご心配ごととして多いのが、銀行口座についてです。
口座の名義人が亡くなった場合、該当する金融機関の口座は凍結をされ、入出金が出来なくなります。その理由として、名義人の死亡により、口座が相続財産になるため、相続財産を保全するための処置として行われるからです。
では、いつ口座凍結されるのか。凍結は自動的に行われることはないので、役所に死亡届を提出しても凍結されることはありません。
名義人の親族からの申告、著名な方であれば、訃報氏の掲示や新聞の訃報欄等何らかの理由で金融機関が死亡の事実を知ったとき速やかに口座の凍結が行われます。一般の方であれば、窓口で申告するまでは凍結されることはありませんので、慌てて行かなくても大丈夫です。
凍結された口座は入出金を受け入れず、公共料金の引き落としも拒否されます。しかし、例外もあります。葬儀費用等口座の名義人の死亡により、相当な金額が必要なこともあり、そうした事由については、金融機関に申請することで、払い出しに応じてくれることもあります。
これは、あくまでも例外ケースですので、金融機関によっては応じてくれない場合や必要な書類も異なるので、必ずしもOKではないことをご理解ください。
凍結解除になるためには金融機関によって異なる部分があるので確認のうえでお手続きをしてください。
役所でのお手続きですが、申請期限が長いものが多く、年単位のものもあるので、ご葬儀を終えられてから行ってもらえれば大丈夫です。
その際、必要な書類で死亡診断証とあるものがありますが、これは診断証のコピーで問題ありません。死亡届を私共でお預かりする際にコピーを取りますので、そちらをご利用ください。
その他、手続き等の葬儀後のご相談、全てさいたま葬儀社連盟が承っております。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
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