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先日、またの機会に・・・と言っていた(自然葬・散骨)

■2019/11/24 先日、またの機会に・・・と言っていた(自然葬・散骨)

先日、またの機会に・・・と言っていた
自然葬でも、土に埋葬しないで海や山などにご遺骨を撒いてしまう散骨については、法律的にはどうなっているのか?
について今回お話していきまよう。
 
早速質問の答えですが、こちらも現在のところ散骨は法律違反ではありません。
 
しかしながら、この法律違反ではないという解釈は、『ご遺体やご遺骨を直接土に埋めている訳ではないので
「墓地、埋葬の関する法律」で規制されない。』というかなり微妙で曖昧な根拠によるもので
グレーゾーンとも言える状況なのです。
 


最近では、
・お墓には入らず、自然に還りたい。
・○○と一緒のお墓に入りたくない。
・自分の好きだった場所、思い出のある場所に葬られたい。
・費用が高額だからお墓を建てられない、必要ない。
・後継者がいない。
などさまざまな理由で散骨をする方が増えているようです。
 
現在散骨は、ご遺骨だとわからない様に粉骨をして、その粉末状になったご遺骨を出来る限り生活区域から
離れた場所で撒くことにより、他の方々に迷惑や不快感を与えないように配慮して執り行われている状況なのです。
 
この様に散骨を希望する方々が、周囲に配慮することによって、散骨によるご供養が一般的に認知され広まり
ちゃんと法律でも認められる日がくるのかもしれません。
 
ご遺骨を粉骨する必要があるにもかかわらず、粉骨をしないで散骨してしまったら、いったいどうなるのでしょうか?
 
もし仮にご遺骨を粉骨しないでそのままの状態で散骨した場合、状況によっては
「死体遺棄罪」もしくは「死体損壊罪」に問われる可能性もあるでしょう。
ですから、散骨をするのであれば必ず事前に粉骨をしておくようにしましょう。
 


それでは、どの様な場所には散骨してはいけないのでしょうか?
 
故人が希望する場所に散骨をしてあげたいと思うご遺族もいるとは思いますが
たとえ、粉骨をし粉末状であっても、好き勝手に撒いていいわけではありません。
 
・他人の私有地で散骨してはいけない
農地や住宅地は当然のことながら、山林であっても必ず所有者は存在し、所有者が存在している以上、それは私有地になります。
*私有地であれば何の許可を取らなくても散骨が出来るという基本的な考え方は良いのですが・・・
実際には、私有地であったとしても近隣住人の許可や市町村の許可が必要な場合もあります。
法律では問題なくても条例で散骨を禁止しているところもあるようです。
 
・河川や湖に散骨してはいけない
河川や湖は、近隣の方の生活用水、漁場、観光資源などとして人々の生活に利用されていることもあります。
なので、生活区域から離れた場所であったとしても、人々の生活に関わる場所なので、河川や湖では散骨しないようにしましょう。
*たとえ、海洋散骨であっても海水浴場や養殖場の近くは避けましょう。
 


今日のまとめ
個人で散骨する場合は、ご遺骨を粉骨してパウダー状にしてから、許可された場所に撒く。
実際は、ご遺骨を粉骨してパウダー状にすることじたい大変です。
散骨場所も含めて業者さんに相談するのが良いでしょう。
 
その様な相談も承ります。


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