知っておくと安心‼あわてない為の【葬儀後手続き】
- ■2020/07/07 知っておくと安心‼あわてない為の【葬儀後手続き】
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さいたまそうぎ社連盟葬儀担当スタッフです。
知っておくと安心、知らないと大変な事は世の中に沢山有りますが、葬儀の知識というものは、いざその場面に直面しないと無関心な事かと思います。
本日は慌てないために知っておくことを説明させて頂きます。
まずは皆さんが良く心配されている口座凍結についてです。
人は亡くなると日本の法律では火葬をしなければなりません。
火葬をする為には医師から発行される死亡診断書もしくは、死体検案書を役所に提出し埋火葬許可書と言う用紙を発行していただきます。
ここで皆さんが心配されている凍結になりますが、役所に死亡診断書や死体検案書を提出したら銀行の口座も凍結してしまうと思っている方が沢山いますが、銀行と役所が提携している事は無いので役所の手続きを行ったからと言い凍結することはありません。
凍結される主な原因。
・金融機関へ相続人からの連絡。
・残高証明書の取得申請。
・新聞のお悔やみ欄。
・葬儀場の正面看板。
これらの情報で稀に凍結してしまうことはあります。
亡くなった方の預金を凍結前に下ろしても大丈夫?
キャッシュカードの暗証番号がわかっている状況で有ればATMで下ろすことが出来ます。
ただし故人の預金は遺産分割協議の対象なので、勝手に下ろして使うことは本来許されておりません。
その他の共同相続人とのトラブルになることもあります。
下ろす前に共同相続人に許可を取り、葬儀代金の費用に充てた証明書として必ず領収書をとっておき自分の為に使ったものではないと証明出来るようにしておくと、トラブルも避けられます。
口座が凍結後でも仮払いを受けることが出来るます。
本来相続手続きを行い預金の払い戻しを受けることが正式なやり方ですが、遺産分割協議は成立するまで相続の手続きをすることは出来ません。
仮払いの方法は、相続人全員の同意書を窓口に提出し申請する方法と家庭裁判所に申し立てを行う方法と相続人の同意無く金融機関の窓口に申請する方法の3つがあります。
相続人全員の同意書を集めるのも大変な作業ですし、仮払い額に上限があるので注意が必要です。
相続の手続き一覧。
・医師に死亡診断書を発行してもらい死亡後7日以内に役所に提出。
・故人が勤めていた場合退職手続きをする。
・故人が世帯主の場合、世帯主変更手続きをする。(14日以内)
・健康保険や介護保険の資格喪失届けを提出する(14日以内)
・電気やガス水道などの解約をする。
(NHKなども)
・カード会社にてクレジットカードの解約。
・免許証やパスポートの返却。
・年金の受給を止める。
・必要に応じて住民税の請求先の変更。
・相続財産の調査。(遺言書の調査)
・相続放棄、限定承認の申し立て。(故人の借金を相続しないようにする為)3か月以内
・取得税の準確定申告、青色申告の引き継ぎ。(税務署にて4ヶ月以内)
・遺産分割協議にて分配を決める。
・銀行や証券会社の解約。
・死亡保険金をもらう(保険会社)
・不動産の名義変更(相続登記)法務局
車の名義変更(運輸支局)
・相続税の申告。(税務署)10ヶ月以内
・健康保険加入者であれば葬祭費補助額申請。
・死亡一時金をもらう。(市区町村や年金事務所)
手続き一覧を上げましたが期限があるものも無いものもやる事が沢山有りすぎます。
期限内の手続き、落ち着いてからの手続きを把握し急な事でも慌てないために知っておくことをオススメ致します。
葬儀後の手続き一覧表は役所もしくは葬儀社が用意してくれる書類なので一度確認しておくと良いでしょう。
さいたまそうぎ社連盟スタッフブログでした。
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