住宅資金の贈与税非課税措置や自宅贈与についてのお話
- ■2020/07/14 住宅資金の贈与税非課税措置や自宅贈与についてのお話
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住宅資金の贈与税非課税措置や自宅贈与についてのお話
皆さんは、住宅資金の贈与税非課税措置や自宅贈与についてご存じですか?
難しくて良くわからないという方や,
全く興味の無い方であっても、なんとなく聞いたことが有るというだけで
今後、全然違ってくるのではないでしょうか?
今日は、この件についてのお話しを簡単にではございますがして参りたいと思います。
どうぞ、お付き合いくださいませ。
贈与税非課税措置
昨年10月の消費税の増税に伴い、非課税枠を最大1200万円から3000万円まで大幅に拡大した住宅資金の贈与税非課税措置が注目を集めているようです。
この制度は、親やおじいちゃん、おばあちゃんなどから、子供や孫に対して、マイホームの購入資金を援助した場合において
一定の条件、省エネ・耐震性・バリアフリーなどを兼ね備えた住宅については3000万円、それ以外の住宅についても2500万円を上限に贈与税を非課税とするものだそうです。
2019年4月から2020年3月までの間のご契約で、2019年10月以降の引き渡しが対象の条件となり、それ以降は、非課税枠が引き下げられるそうです。
この措置を受けるには、援助を受ける側に、年齢や所得などの条件が有り、贈与を受けた場合には、確定申告が必要なのだそうです。
自宅贈与
自宅贈与とは、生前に夫婦の間などで自宅を贈与し、名義変更をすること。
民法の改正により、2019年7月以降に、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅が贈与された場合は、遺産分割の対象から除かれるようになりました。
従来の法律では、生前に配偶者へ自宅を贈与した場合には、相続分の「前渡し」として扱われ、遺産分割の際には、他の財産と合わせていました。
そのため、自宅以外に遺産がない場合には、住むところは確保出来ても今後の生活資金となる預貯金などが相続出来ずに
残された配偶者が生活に困窮するといったケースも少なくありませんでした。
例えば、夫が亡くなり妻と子が相続人の場合で、1千万円の自宅と1千万円の預貯金があるケースでは、従来の法律では、自宅も相続財産に含まれている為
遺産総額の2千万円を妻と子が2分の1ずつ相続することになり、結果的に、妻は自宅以外の遺産を相続することが出来ませんでした。
しかし、民法の改正により、事前に自宅贈与により贈与された自宅はすでに妻のものとして遺産分割の対象外となるため、残りの預貯金の1千万円を
妻と子が2分の1ずつ相続することとなりますので、妻は、自宅だけではなく預貯金1千万円の2分の1に当たる5百万円も相続することが出来ます。
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