終活をされる方達へ~葬儀後の手続き編~
- ■2020/08/31 終活をされる方達へ~葬儀後の手続き編~
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終活をされる方達へ
葬儀に関係する言葉で終活と呼ばれるものがあります。新聞やネットで見たことがある方もいると思いますが、具体的にはどのようなものか皆さんはご存じですか。
終活とは亡くなられた際に、慌てないように対象の方がご存命のうちに葬儀の費用や仏壇、お墓までのことを事前に決めておく活動のことを呼びます。
以前はお子さんがご自身の親御さんのことを相談されるのが多かったのですが、現在ではお子さんや周りの方に迷惑をかけないように、ご自身のことについて相談される方も増えています。
相談される方の多くは葬儀のことについての相談が多いのですが、こちらでは葬儀後のお手続きについてご案内します。
葬儀社の代行手続き
まず、葬儀関連している手続きとして、死亡届があります。こちらは、亡くなられた際にお医者さんが発行される書類です。A3サイズの用紙の右側に死亡診断書、左側に死亡届の記載欄があります。死亡診断書には故人の名前、生年月日、死亡日、死亡場所などの記載があります。ご遺族には、故人の名前と生年月日の確認をしていただきます。間違いがなければ、死亡届の記載をしていただきます。
記載ができましたら、こちらは葬儀社がお預かりさせていただき、役所でのお手続きを代行いたします。
お手続きができましたら、火葬許可証が発行されます。こちらの手続きが完了すれば葬儀を執り行うことができます。
ここまでを私たち葬儀社が代行手続きをします。また、手続き前に死亡診断書は必ずコピーを取って皆さんにお渡しいたします。死亡診断書のコピーはこの後の手続きで必要なものなので、なくさない様に注意しましょう。
ここからの手続きについてはご遺族、ご親族の方がしなくてはなりません。
ご遺族のなさる手続き
手続きまでの期間
故人の手続きについて葬儀前に慌てて向かわれる方が多いですが、死亡届を除けば、他の手続きについては葬儀が終わってから行うようにしましょう。
理由としては、ほとんどの手続きの期間が長いことにあります。短いものでも約1か月程度猶予があります。慌ててやる必要がほとんどありません。
もう一つの理由として、役所が死亡届を受理するまでに多少の時間が必要である部分もあります。死亡届を役所に提出しても役所のなかで受理されるまで早くても、7日から10日程かかります。急ぐあまり、まだ役所で手続きができない旨を伝えられてしまったとおっしゃる方もいました。
手続きについては慌てず、必要な書類など用意しておき、葬儀後に行うようにしましょう。
手続きが必要なのは、役所だけではありません。故人様が契約されていた民間会社との契約関係についても手続きが必要です。手続きに必要なものはそれざれ異なるため、事前に確認したうえで行うようにしましょう。
そして、葬儀の相談をされるほとんどの方が誤った認識されているのが、死亡届の提出をした段階で、故人名義の銀行口座が凍結してしまうということです。
結論から申し上げると現在はそのようなことはありません。
銀行口座が凍結されるのはご遺族、ご親族の方が直接銀行窓口で申し出た後に凍結されます。一度凍結されますと、銀行口座の名義人変更、もしくは解約の手続きが必要になりますので、こちらが完了するまでお金の引き落としなど出来なくなります。
銀行へ行く前に口座から引き落とされる電気・ガスなどの契約会社に連絡をして、口座の変更もしくは契約の解約をするようにしましょう。
銀行口座の手続きは一番あとにするようにしましょう。
手続きは地域によって必要な書類が少し変わるので、手続き前に確認してから伺うようにしましょう。
皆さんは終活と聞くと、葬儀のことだけを考えてしまいがちですが、葬儀後の手続きだけでも大変な作業になります。もし、万が一のことを考えるときには、葬儀のことだけでなく、ご自身の家の重要事項や書類をご家族全体で共有しておくようにしましょう。
不謹慎という考えにとらわれずに、家族みんなで葬儀のことを考える機会をつくりましょう。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
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