今後どうなる!預金についてのお話・・・
- ■2020/12/02 今後どうなる!預金についてのお話・・・
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認知症などになってしまい判断能力が低下したとき、自分の預金がどうなってしまうのか、皆さんは、考えたことがありますか?
預金というのは、本人が引き出すというのが原則なのですが、認知症などになってしまった場合には、とても困難な状況だと言えます。
その様な場合には通常であれば、家族が代理人となり管理するのだと思いますが、それでも不正に利用される場合もありますので、預金を保護すべき銀行としては簡単に応じることはできないということのようのです。
それでは現状どのようになっているのでしょうか?
各金融機関の個別判断になっているのが現状のようです。
しかしながら、金融機関が、個人の認知機能や引き出したお金の使用目的の真否まで見極めるということは、現実的には非常に難しく、それでトラブル防止の為もあって、引き出しを凍結してしまうケースが多いようなのです。
凍結されてしまうと、居住費や医療費、施設の費用など、本当にお金が必要な場合であっても家族がお金を引き出せないという状況になってしまいます。
こうした状況もあってか、全国銀行協会は、業界での統一した対応についての考えを示した通達を加盟行に対し通知したそうです。
家族関係や、お金の使用目的がきちんと確認されれば、家族がお金を引き出すことや、振り込みにも柔軟に応じるといった内容のようです。
それではどの様に確認をするのでしょうか?
家族関係については戸籍妙本、使用目的については医療機関や入居施設などからの請求書などで確認をするそうです。
現在でも各行では、判断能力の低下した預金者に対して独自の取り組みにより対応してきましたが、それらの対応はいずれも預金者本人が、判断能力が低下する前に、代理人などを指定しておくなどの対策が中心でした。
しかし、今回の通達により、そうした「事前の準備」ということから「事後の対応」ということになっていきます。
この通達により、今後預金者の判断能力が低下してしまったとしても、家族が預金を引き出したり、振り込んだりしやすくなるとは思いますが、実際に引き出したお金がどのように使用されたかまではわかりませんので、他の家族に勝手にお金を引き出して使用したと思われてしまったり、逆に他の家族が勝手に引き出していたりと、別のトラブルになってしまうことも考えられます。
今回のお話は、預金者の判断能力の低下が原因での口座凍結の話で、預金者の死亡による口座凍結とは異なります。
ですので便利になるのは明らかですが、やはり事前に家族の間でお金の管理をする人を決めておいたり、預金の使用目的についての話し合いなど今までと変わらない事前の準備が必要なのかもしれません。
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