新型コロナウイルスが相続や贈与へも影響か...
- ■2021/01/11 新型コロナウイルスが相続や贈与へも影響か...
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一般的な家庭では、相続財産と言えば、まず頭に浮かぶのは、やっぱり自宅!
つまり、不動産がメインになるということが多いようです。
ですが、今年は、新型コロナウイルスの影響もありその不動産の売買額が、今年の4月以降急減しているそうです。
この様な状況では、相続税や贈与税の算定をする際に困ってしまうそうです。
なぜならば、従来の算定方法で算定を行うと、相続税などの計算に使用する不動産評価額と実際の不動産の価値に、大きな差額が生じてしまう可能性があるからだと言うのです。
どういう事なのか簡単に説明すると、既に、不動産の価値が下がってしまっている為、相続税を支払う為に不動産を売却したとしても、
相続税を賄うほどの価格にはならない、思っていた価格では販売すら出来ないという状況もあり得るという事なのです。
それではなぜ?この様なことが起こるのでしょうか?
相続税や贈与税の算定に用いられる【路線価】は、毎年1月1日時点の評価額であり、それを7月に国税庁が公表します。
なので、タイムラグが生じ、実際の価格との開きが生じるという事だそうです。
【路線価】とは・・・
道路に面する宅地の1平方メートルあたりの土地の評価額のことを言い、相続税や贈与税の計算をする際に用いられます。
相続財産は、相続開始時の地価で計算するのが原則的なのですが、一般の方が土地の地価を正確に把握するということは容易な事ではない為、
相続税などの計算の際には、路線価を使って土地の評価額を計算することが認められているそうです。
路線価は、毎年変動し、その年の1月1日時点を評価基準とし、地価の8割程度を目安に算定され、7月に公表されます。
つまり、地価が上がれば路線価も上がるということになり、それに伴い相続税の負担も上がります。
近年では、外国人観光客の増加やオリンピックを控え都市部での再開発が進んでいたことから、土地の価格の上昇が続いておりましたが、
今年は、新型コロナウイルスの影響で、経済活動が停滞したことにより、1月1日時点よりも地価が下落する可能性があります。
地価が下落することにより、路線価が地価を上回ることになると、相続税が実態よりも高く課税されてしまう危険性があります。
そこで、国税庁は、新型コロナウイルスの影響で地価が下落した場合には、路線価を減額修正できる措置を検討しており、早ければ10月にも措置の導入が発表されますので、相続税の対象となる方は、税務署などにご相談を・・・
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