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火葬と土葬 法律と条例で定められているもの

■2021/02/26 火葬と土葬 法律と条例で定められているもの

 
日本では、宗教を問わず葬儀後に荼毘、火葬をします。

皆さんは自然に当たり前のこととして、受け止めていますが、なぜ火葬を行うのでしょうか。

海外では土葬を行う国もあります。

日本では原則土葬が認められていませんが、どうしてなのか。
 


今回は火葬についてご案内します。
 
まず、火葬とは必ず行わなければならないのか、という点からご説明します。
 
そもそも火葬とは法律で義務づけられているものではありません。
法律で定められているのは、火葬の手続きなどについてのことです。
 
まず、亡くなられてから24時間以内に火葬を行うことはできません。
最低でも1日は、自宅や霊安施設に安置する必要が有ります。
病院など、施設で亡くなられた方をそのまま火葬場に直接火葬できると思われている方もいますが、それはできません。
 
また、火葬については火葬場以外では行ってはいけません。
火葬は必ず、火葬場で行わなくてはなりません。
 
そして、火葬をする際には、市区町村長の火葬許可証が必要です。



医師から発行された死亡診断書に添付された死亡届を役所に提出すると、火葬許可証が発行されます。手続きについては、葬儀社が代行します。
 
ちなみに、埋葬許可証は火葬許可証を火葬場に提出してから、火葬される当日に発行されます。

お骨を骨壺に納める際に、火葬場スタッフから説明があります。

埋葬許可証がないと、お墓に埋葬ができなくなるので、無くすことがないようにお骨壺と一緒に保管をしておきましょう。
 
ここまでの説明で、火葬を行うための決まりはありますが、火葬を義務付ける決まりはありませんでした。

 

それでは、土葬についてはどうでしょうか。
 
実は、土葬を禁じる法律というのはありません。しかし、自治体の条例で土葬を禁止しているところはあります。
また、お墓の経営者や管理会社などが土葬を認めていないことが多いです。
 
これらの理由から、事実上火葬の方でなければ、埋葬ができない形となりました。
 
土葬が禁止されている理由として、公衆衛生的に良くないということと、火葬された方に比べて、広い土地が必要なことが理由として挙がります。

特に日本の土地事情から土葬の方の広い土地の確保は事実上不可能な状況のため、火葬が広まっていったという背景もあります。
 


今回ご説明したとおり、法律で火葬が義務付けられているわけではなく、自治体の条例と、日本の国事情から火葬を行うのが主流となっていったのが、理由です。

 
葬儀の決まりごとは何も理由がなく決められているものではありません。
漠然と納得するのではなく、葬儀の疑問はその都度伺っていただければと思います。


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