葬儀後の手続き
- ■2021/03/31 葬儀後の手続き
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皆さんこんにちは
さいたまそうぎ社連盟、葬儀担当スタッフです
葬儀が終わった後、四十九日・一周忌とやる事はあります。
その中でも、役所の手続きや保険の手続きと他にもやる事は沢山あります。
役所や保険の手続きをやらないでいると後々損をすることもありますし、
手続きをしなければいけない期限もありますので、手間も時間もかかりますが確実にやりましょう。
各手続きをするにあたり、用意するものがあります。
・印鑑
・通帳
・死亡診断書のコピー
・マイナンバーカード
・住民票除票(本籍地記載の住民票除票)
・戸籍妙本
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・年金手帳
・被保険者証
・保険証
・葬儀の領収書(会葬礼状でも代用できる場合もあります)
大体これぐらいです。
他にも遺産分割協議書などもあります。
これだけ必要な物があるので、用意するだけでも大変です。
印鑑、通帳、年金手帳、保険証
このあたりはほとんど手元にあるので、用意するのは簡単です。
用意するのが大変なものが、
住民票除票、戸籍謄本、印鑑証明書などの役所で発行しなければならないものです。
これだけ必要書類があるので、用意するだけでも大変です。
死後の手続きでやる事は相続です。
相続をするにあたり、上記の書類が必要になります。
まず住民票除票とは、死亡診断書を提出し受理されると故人の住民登録は抹消されます。
かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明書の事です。
住民票除票は本籍地記載のものを求められるので、
必ず本籍地が記載されているものを用意しましょう。
戸籍謄本は相続で必要な書類になります。
戸籍謄本で死亡が記載されているものと、出生から死亡まで記載されているものがあります。
(死亡届を提出し、なにも問題なく受理されると、戸籍謄本に死亡が反映されます。)
健康保険や遺族年金の手続きの場合は、死亡記載の戸籍謄本で大丈夫ですが、
銀行や不動産関係の手続きでは出生から死亡まで記載されているものが必要になる
ことがあります。
取り方については役所などに確認してみましょう。
印鑑証明書と実印も相続で必要となります。
故人の印鑑証明書ではなく、相続人の印鑑証明書です。
故人の印鑑登録は、死亡診断書を提出し受理された時点で抹消されます。
相談の手続きでは故人の印鑑証明書は不要となります。
生前に手続きをするのであれば必要となりますが、
相続となると不要ですし、そもそも発行はできません。
相続人の実印・印鑑証明書が必要となるので、まだ印鑑登録していない方は、印鑑登録をしておきましょう。
葬儀後でやる事は本当に沢山あります。
これらの手続きをやりながら、四十九日の段取りをしたりしなければいけないので、本当に大変です。
前もって準備できることもありますので、事前に調べておくといいでしょう。
葬儀だけではなく、相談手続きの等の事前相談も承っておりますので、
お気軽にご連絡ください。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
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