役所の手続きはなにかと大変!
- ■2021/06/25 役所の手続きはなにかと大変!
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皆さんこんにちは。
さいたまそうぎ社連盟の葬儀担当スタッフ坂田です。
本日お話をする内容は、大切な方が亡くなった際のお手続きに関してです。
亡くなった際は、死亡診断書という書類をお医者さんが作ってくれます。
事故や自宅で亡くなってもしまう場合などの際は、死亡検案書といいます。
この書類には申請者(親族様)用の記入する所があるのでそちらを記入して頂き、
葬儀社が役所への提出をします。
役所が故人様の死亡を書類上で確認をし、埋火葬許可証が発行されます。
その書類を火葬場に提出し、火葬を行います。
このお手続きは基本的に、葬儀社の方で行うのでご家族は記入をしてもらえればひとまずは問題ありません。
最近では、死亡診断書を役所に提出しようとすると、ご家族からいつ提出するのかと言われる事が多くなりました。
その原因は、死亡診断書を役所に提出すると故人様の銀行口座が凍結をされる。
と、勘違いされているからです。
これを言われる方が非常に多くいます。
確かに、銀行が死亡を確認するとその個人の口座を凍結し、手続きが必要になります。
これは、遺族の相続トラブルなどを防ぐ為だそうです。
しかしこの出来事が起きるのは、銀行が確認した場合です。
役所が死亡を確認しても、銀行や保険会社に伝える事はまずあり得ません。
役所が民間の機関に個人情報を流出するのはおかしな話ですよね。
ではなぜ、間違った事が広まってしまったのでしょうか。
◯ご家族が亡くなった事を伝えている。
◯地方には、死亡広告なる物で住民の方々がわかるようにしている為、銀行なども把握した。
それに、本来は凍結する前に全ておろしてしまうのではなく、一度連絡をし凍結、
その後に書類を揃えてご遺族達がするお手続きになります。
ですので、ご家族の皆さんが、葬儀の前に焦って行う手続きではないのです。
大切な方を亡くしてしまって、大変お疲れだと思います。
葬儀のお手伝いは我々葬儀社が全力でサポート致します。
手続き関連で悩ませる事をあるでしょう。
ただ、葬儀までの間はせめて、故人様の事だけを皆さんで偲んで頂けたらと思います。
それが一番大切な事で、故人様も報われるのではないでしょうか?
さいたまそうぎ社連盟では、葬儀に関して様々な事をサポートしています。
ご不明点やご不安な点などございましたら、是非1度、お問い合わせよろしくお願い致します。
ご家族の皆さんのただ1つの葬儀を。。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
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