生活保護の方のために 葬祭扶助のお葬式
- ■2021/12/12 生活保護の方のために 葬祭扶助のお葬式
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生活保護の方のために 葬祭扶助のお葬式
葬儀の相談をお受けしてると様々な事情がある方の相談をすることがあります。
その中でも、特殊な形式の葬儀が生活保護を受給している方の葬儀です。
対象となるのは故人様、または施主となる方が生活保護を受給されている場合になります。
生活保護を受給されている方は負担する葬祭費は実質ありません。
しかし、この場合の葬儀は全て決められた形で行うので、皆さんにはご理解いただきたい点がいくつかあります。
生活保護の方の葬儀は葬祭扶助という形で行います。
経済的に困窮している方のために、国が葬儀代を負担してくれるというものです。
しかし、前提としてあるのがご遺族や親戚の方が葬祭費を負担できない事情がある場合となります。 生活保護を受けている市区町村の役所としてはまず、親類縁者の方にお願いをする場合があります。その後、どなたもお願いできる方がいらっしゃらない場合は国の葬祭扶助のもと葬祭業者によって火葬となります。
葬祭扶助の葬儀は原則火葬のみとなります。
あくまでも最低限の形となりますので、お通夜や告別式は行わず、当日お別れをしていただき、火葬となります。
宗教者の方もお呼びはしませんので、仏教のご住職がつける戒名もありません。
当日お別れに来られた親族や友人の方で驚かれる方もいらっしゃいますが、あくまでも国の支援の中で行うものなので、ご納得いただければとおもいます。
生活保護を受給されている世帯の方で葬儀について不安な方はまず、役所の福祉課の方にご相談をしましょう。
こちらでご相談を受けていただけるか、民生委員やケースワーカーのかたをご紹介していただけます。ここで、万が一の際の葬儀社をご紹介をしてくれるところもあります。
葬儀社に依頼する際には初めに葬祭扶助を利用する旨をきちんと伝えるようにしましょう。
葬祭扶助の申請については葬儀社が役所と直接行いますので、お任せしていただいて構いません。
最初に葬祭扶助を利用する旨を伝えないと、葬儀社のスタッフも一般的な葬儀を案内してしまいますし、葬祭扶助の申請には時間がかかることもあるので、必ず、依頼する際に伝えましょう。
申請が通れば、日時を決めて火葬となります。
火葬場の場所は生活保護を受給している市区町村の中の公共斎場になりますので、皆さんの自由に決められるわけではありません。
火葬後のお骨はご遺族や親族が持ち帰ることもできます。
希望しない場合は役所の取り決めたお墓に後日埋葬されます。
葬儀費用は葬儀社と役所の中で行うので皆さんが携わることはありません。
生活保護の方だけでなく葬儀についての不安をお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。
我々さいたま葬儀社連盟は葬儀のご相談をいつでも承っております。
皆さんの不安と負担が少しでもなくなるように努めさせていただきます。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
tel 0120-5940-99
fax 048-749-8556
https://saitama-sougi.co.jp/
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