生活保護 葬儀 さいたま市 岩槻 葬儀屋さんのブログ
- ■2019/09/22 生活保護 葬儀 さいたま市 岩槻 葬儀屋さんのブログ
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まず始めに、生活保護を受給する為には、貯蓄・財産などを保有していないということが大前提となります。
なぜならば、生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用しても、なお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより、その方の、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する為の制度となっているからです。
なので、貯蓄・財産などがもしある場合には、まずそれらを売却するなど処分をしてでも生活費に充てなければならないのです。
そもそも、人それぞれ色々な理由で生活に困窮しているとは思いますが、その方に対して、税金を使用し最低限の生活を保障してあげるのが、生活保護という制度です。
貯蓄・財産などがあることは原則的に認められていないですし
当然の事ながら、日々の生活に困窮しており、最低限の生活すら送ることが困難な経済状態でなければならないことになります。
それでは、生活保護を受給している人は、お葬式を執り行うことが出来ないのでしょうか?
その様なことは決してありません。
生活保護法の第18条に「葬祭扶助制度」についての項目があり、生活に困窮している方で、更に一定の条件を満たすことにより
お葬式の費用を受給することが出来るというものがあります。
お葬式の費用を受給することによりお葬式を執り行うことが出来るのです。
先程も、お話しましたが、生活保護制度は、国民が最低限の健康で文化的な生活が送れるように国が保護をするというものになりますが、
お葬式の費用もこの制度の対象になっているということは、お葬式を執り行うことも「国民が最低限の健康で文化的な生活」の
中に含まれる1つの項目にあたるとして国でも認めているということになります。
それでは、その条件とは、どういったものなのでしょうか・・・
葬儀を執り行う遺族(施主)が、生活保護を受給するなどの経済的に困窮し、お葬式の費用を負担出来ない場合です。
たとえ、亡くなった故人が生活保護を受給していても、葬儀を執り行う遺族(施主)が、葬儀の費用を支払えるだけの
収入や貯蓄・財産など資産がある場合には、葬祭扶助を受けることは出来ません。
また、亡くなった故人に扶養義務者がいない場合など、家主や民生委員などが遺族の代わりとしてお葬式を執り行う場合にも
葬祭扶助を受けることが出来ます。
つぎに、葬祭扶助制度の費用について少しお話致します。
葬祭扶助制度についての運用の仕方は基本的に、それぞれ各地方自治体に任されている為、各自治体によってルールや金額などで多少の違いがありますが、概ね、自治体が負担する費用は、20万円程度が一般的です。
ですが、お葬式代の全国平均金額が200万円弱位であることを考慮すると、20万円程度の金額では、一般的なお葬式を執り行うということは、現実的には少し難しいのではないでしょうか。
なので、お葬式の内容については、直送・火葬式と呼ばれる質素なものになってしまいますが、そのかわりに費用の自己負担がありません。
経済的に困窮し、お葬式の費用を負担出来ない方を助ける制度のため、必要最低限の費用を自治体が負担するわけですから
お葬式の内容が質素になってしまうのはしかたがありません。
お葬式は、費用や内容だけで良い、悪いが決まるものではありません。
送る側の想い・気持ちが大切なのではないでしょうか。
今日は、生活保護受給者の方でも、お葬式を執り行うことが出来るというお話をさせて頂きました。
つづきは、またの機会にしたいと思います。
まだまだ、暑い日が続きます。
皆様におかれましては、ご自愛ください。
岩槻よりまごころを込めて・・・
ご静聴、誠に有難うございました。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
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