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残された人がするべき、手続きの順番

■2020/07/03 残された人がするべき、手続きの順番

残す人と残された人

 
人は亡くなると必ずと言って良いほど何かを残していきます。
それはお金だったり、物だったりと様々です。
残されたご遺族がいる場合、相続の手続きや葬儀の打ち合わせを行わなければいけません。
なかには相続放棄する方もいらっしゃると思います。
 
大切な家族が亡くなった場合の手続きや葬儀の流れについて順番に紹介致します。
 
まずは亡くなったことを証明する死亡診断書という書類を診察した医者から受け取る必要があります。
死亡診断書は亡くなった日から一週間以内に役所に提出しなければいけない決まりがあります。
こちらの役所の手続きは基本的には葬儀社が代行して行っています。
 
その後、葬儀社との打ち合わせに入り御遺体の移動や安置場所、葬儀告別式の日時の取り決めなどを行わなければいけません。


 
死亡後遺族が直接行う公的手続き。

年金の受給停止
年金を受け取っていた場合年金事務所に連絡をし受給停止手続きをしなければいけません。

介護保険資格喪失届け
亡くなった方の市区町村に届け出て介護保険証の返却。

世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主だった場合変更届が必要になります。
住民票の抹消手続きと合わせて行うと良いでしょう。

雇用保険受給資格者証の返却
亡くなった方が雇用保険受給者の場合ハローワークに返還が必要です。

国民年金の死亡一時金請求
亡くなった方が国民年金を受給していた場合、遺族は死亡一時金の請求が出来ます。加入期間によって異なりますが基本的には12万~32万程となります。
申請には亡くなった方との関係性が分かる戸籍謄本が必要になります。

埋葬料請求
亡くなった方が社会保険に加入されていた場合健康保険組合に請求することが出来ます。
必要書類は保険証や死亡診断書のコピー葬儀費用の領収書となります。

葬祭費の請求
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合市区町村にて葬祭費の請求が出来ます。
金額約1万~7万円ですが申請先のお住まいによって異なります。
こちらも保険証や葬儀費用の領収書が必要になります。

高額医療費の還付申請
亡くなった方が入院されていて高額な医療費の負担をした場合高額医療費の還付金を請求出来ます。
健康保険組合や市区町村に医療費の明細書を届け出る。

遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合遺族年金を受け取れる場合があります。
年金事務所に年金手帳、戸籍謄本、住民票の徐票、請求者の源泉徴収、死亡診断書のコピー、振込先が確認出来る物、印鑑を用意し申請出来ます。

相続人の調査
御家族が亡くなったらすぐに相続人の調査を行う必要があります。
被相続人の出生時から亡くなるまで全ての戸籍謄本を集めます。
本籍地の役所に発行してもらうことが出来ます。
必要になってくる書類は申請書、除籍謄本、申請者の身分証。

相続財産の調査
どのような遺産があるかの調査を行います、具体的には通帳や書類など金融機関にて残高証明書を発行してもらったり証券会社に問い合わせしたりです。

相続放棄
亡くなった方に多額の借金があった場合相続の放棄や限定承認を検討する必要があります。
相続放棄すると資産や負債を相続しません、限定承認の場合だと資産超過したプラスになった分だけを承継出来ます。
相続人全員での手続きになるデメリットがあります。
申請先は家庭裁判所になり除籍謄本や被相続人の徐票が必要になります。
 
やらなければいけない事が非常に沢山あり、慌てず事前に準備することをオススメ致します。
期限があるもの無いものをしっかり把握したうえで慌てずの対応を心がけるようにしましょう。
以上
さいたま葬儀社連盟葬祭スタッフでした。


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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟 
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