見送る人と送られる人。~大切な人への遺言書編~
- ■2020/07/11 見送る人と送られる人。~大切な人への遺言書編~
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皆様こんにちは。
さいたまそうぎ社連盟 葬儀担当ディレクターです。
本日のお話は大切な方を亡くされて見送る人と見送られる人で分かれる際に
どういった準備が必要なのか?
また見送る側はどんな葬儀にするのかについてお話しさせて頂きます。
見送られる人とは亡くなった方の事を言います。
人はいつ亡くなり、生まれるか誰もわかりません。
その為の準備の一つに遺言があります。
自分にもしものことがあった場合、遺族に伝えるための書面になりますが、
そのままの気持ちを書くだけでは効力がないものもあります。
今までの家族に対しての感謝を伝えるだけなら大丈夫ですが、
相続に関してや財産の処分内容の場合であれば公式な方法で作らなくてはなりません。
遺言書には直筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の三つに分類されます。
では、この三つとはどんなものなのでしょうか?
直筆証書遺言
被相続人が直接作成します。
公正証書遺言
公証人に作成を依頼します。
秘密証書遺言
内容を公証人に知られることなく遺言の存在を証明してもらいます。
一般的に使われるのは直筆証書遺言と公正証書遺言になります。
今回はこの二つを具体的に説明します。
直筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言の事で必要最低限の内容で印鑑があれば誰でも簡単に作ることが可能です。
また、経済的にも負担がありません。
その為、遺言書としては使われる事が一番多くなっています。
ただ、書き間違えや遺言の内容が曖昧で、遺言書として効果がない場合もありますので
注意することが必要になってきます。
公正証書遺言は遺言を公正証書にしたもので、
公証役場にいる公証人と呼ばれる人が法律通りに公正証書として書類を作るので
確実に効果がある遺言書を残す場合や、相続財産の額が大きい際に利用されます。
公正証書遺言以外の遺言が出てきた場合の注意点としては、
書類の開封をすぐにしてはいけないといわれています。
なぜなら、家庭裁判所に行って検認手続きをしないと過料に罰せられる場合があるからです。
また公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所にて検認手続きをしなければ
法的に有効な遺言とはなりません。
公正証書遺言は、検認は不要です。
公正証書遺言の場合は公証人が作る為、作成時点で公文書となり
検認する必要はなくなります。
相続人に簡単に相続手続きを進めてほしい場合、公正証書遺言の作成をするのが最適です。
このように、送られる側にもやるべき事が沢山あります。
遺族がより簡単に手続きできるように書面にて残すと良いでしょう。
また見送る側は、遺言に記載された通り、
故人が望む葬儀にしてあげる必要がありますので
遺言、もしくは生前に口頭で聞いた内容のもと、葬儀社に相談してみましょう。
以上
さいたまそうぎ社連盟葬儀担当スタッフでした。
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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟
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